こんにちは。
金沢の歯医者【西金沢しん矯正歯科】です。
矯正治療は、治療費が全額自己負担(自由診療)であるため、費用負担が大きくなる傾向にあります。
お子さまの矯正治療を検討する際には、費用面が気になる方は多いでしょう。
そこで、矯正治療をお考えの方に知っていただきたい制度が「医療費控除」です。
このコラムで、医療費控除を申請する際のポイントを整理しておきましょう。
小児矯正は医療費控除の対象になる?
小児矯正治療は、ほとんどの場合が医療費控除の対象となります。
子どもの矯正は見た目の問題だけでなく、歯並びやかみ合わせの改善が目的であることが多いため、医療費控除の対象になるのです。
一方、大人の矯正歯科では、見た目を改善するための治療が多いという理由で、医療費控除の対象外となる傾向があることは覚えておきましょう。
医療費控除の基礎知識
「医療費控除」は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。
この制度を利用することで、医療費が高額だった年の税金が少なくなり、結果的に医療費の負担軽減につながります。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには、「確定申告」が必要です。
通常、確定申告は2月16日〜3月15日の期間に行います。
確定申告の提出先は、お住まいの地域を管轄する税務署です。
確定申告と聞くと、「難しそう」「税務署に行くのがめんどう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、マイナンバーカードを利用することで、スマートフォンさえあればご自宅から申請することも可能です。
詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
参照:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」はこちら >
医療費控除申請時のポイント
医療費控除を申請する際には、次のポイントをチェックしましょう。
1.対象期間は、1月1日~12月31日
2.申請には、支払った医療費が10万円を超える必要がある
3.通院のために使用した公共交通機関の運賃も対象になる
4.家計をともにする家族の医療費は、合算して申請可能
5.確定申告の義務がない方(会社員など)は、5年前までさかのぼって申請可能
6.申請した医療費の領収書は、5年間の保管義務がある
小児矯正は「西金沢しん矯正歯科」にご相談ください
小児矯正は、多くの場合で医療費控除の対象となります。
実際に、お子さまのケースが医療費控除の対象になるのかは、一度【西金沢しん矯正歯科】までご相談ください。
当院では「歯科用CT」や「口腔内スキャナー」など、充実した治療環境を整えています。
各診療台には「説明用モニター」を設置しており、目で見てわかりやすい説明を心がけています。
WEB予約にも対応していますので、ご都合に合わせてご来院ください。